その他事業の要件
その他事業の要件について説明していきます。

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
欠格事由
許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の
有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は
成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者で
あるとき。
許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称に
よるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が
前記①及び②並びに③に該当する者であるとき。
申請者及び役員
申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を
受けている者ではないこと。
自動車の種類
自家用乗用車
自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
≪自家用マイクロバス貸渡しの特例≫
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす者に
限ることとし、貸渡しの7日前までに車両毎に届出ることを要する。
Ⅰ.現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、
他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、
届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
Ⅱ.既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、
届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
自家用トラック
特殊用途自動車
二輪車
自動車保険
対人保険(1人当り)・・・8,000万円以上
対物保険(1件当り)・・・・・200万円以上
搭乗者保険(1人当り)・・・500万円以上
自動車運転代行業を営むためには、以下の条件を満たさなければなりません。
第二種免許を取得しているドライバーがいること
お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です。
損害賠償保険に加入していること
代行運転自動車保険または共済に加入しなければなりません。
安全運転管理者がいること
各営業所ごとに、以下のいずれかの条件を満たす「安全運転管理者」を
配置しなければなりません。
○運転管理の実務経験が2年以上ある人
○運転管理の実務経験が1年以上ある人で、公安委員会が行う教習を修了した人
○公安委員会の認定を受けた人
(認定の手続きは、弊社で代行させていただきます。)
尚、過去2年以内に飲酒運転などの重度の違反をしている人はなれません。
欠格事由に該当しないこと
以下の人は自動車運転代行業の認定を申請できません。
・破産者で免責を受けていない人、成年被後見人、被補佐人
・営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
・禁固以上の刑に処された人または運転代行業法や道路交通法で罰金の刑を
受けてから2年経過しない人
・運転代行業の認定を取消処分を受けてから2年経過しない人
・暴力不法行為を行う恐れのある人