第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)の要件
1.事業計画(施設)の適切性①事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有していること。
また、施設が関係法令に抵触しないものであること。
②保管を必要とする場合は、遂行に必要な施設の確保がなされていること。
必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じてあること。
また、施設が関係法令に抵触しないものであること。
2.事業適確遂行能力
①財産的基礎
事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
②経営主体
貨物利用運送事業法の第六条第一項第一号から第五号までの登録拒否要件に
該当しないこと。
営業所・・・建物が都市計画法などに違反していないこと。
建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。
保管施設・・・保管体制が必要な場合は下記基準を満足すること。
(保管が不要な場合は保管施設を設けなくても可)
保管する物品に対して十分な保管能力を有すること。
盗難等に対する適切な予防措置を講じていること。
建物が都市計画法などに違反していないこと。
建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。
利用する運送事業者・・・利用する運送事業者と事前に契約書を作成する必要があります。
契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か利用運送事業者に
なります。
財産的基礎・・・純資産が300万円以上あること。
この場合、直近の決算における資本の部の合計額が300万円以上であること。
欠損金などがある場合は注意する必要がある。
欠格事由・・・法で定められた欠格事由に該当しないこと。
法人の場合は、役員全員を対象とする。



