一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)の要件
許可申請を受ける前の準備として必要なもの
・営業所
・最低車両数
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・運転者及び運行管理者・整備管理者
・法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること
一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準
1.営業区域は都道府県単位
2.営業所は営業区域内にあること。
土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。
(自動更新であれば、更新後に賃借料を払ったことを証明できるもの。
例えば、振込票、引落・振込が記帳された通帳、決算書があればよい。)
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等、関係法令に抵触しないものであること。
3.事業用自動車は、旅客席数10人(運転手を入れると11人)以上のもので、
最低車両数は営業所毎に3両、ただし大型車(長さ9m以上または旅客席数50人以上)は
5両、申請者が、使用権原を有していること。
また所有していなくても、購入する場合や、譲り受ける場合は、それを証明する書面を
添付すればよい。(リースであればリース契約書等)
4.車庫は、併設かもしくは営業所から直線距離で2km以内にあること。
営業所と同様、関係法令に抵触していないこと。
車両相互間、車両と境界との距離が50cm以上確保され、申請車両すべてを
収容できること。
5.休憩仮眠施設があること。
営業所または車庫に併設されているか、併設できないときは、営業所及び車庫の
いずれからも直線で2km以内にあること。
土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。
(これも営業所についての説明と同様)
6.管理運営体制について
法人の場合は、役員のうち1名以上が専従する必要があります。
有資格の運行管理者の数が、必要数確保されること。(30台までなら1人)
整備管理者の選任計画があること。
整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、同種類の事業の実務経験
2年以上で選任前講習の受講が必要。
7.有資格(大型2種免許)の運転者が十分な人数いること。
8.資金計画について
所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なこと。
所要資金の50%以上、かつ、事業資金当初に要する資金の100%以上自己資金が
申請日以降常時確保されていること。
(指定日の残高証明を求められます。)
9.法令遵守
事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
(法令試験があります。)
関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること。
10.対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の
全てが加入する計画があること。
許可手続の概要
事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、
運送約款を定めて、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。
また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ
提出する必要があります。
提出された申請書は陸運支局で形式審査、
その後地方運輸局で内容審査が行われます。(約4ヶ月)
・運賃・料金の策定
・陸運支局へ申請書を提出
・運送約款の策定
・地方運輸局での内容審査
・地方運輸局での処分決定



