貨物自動車運送事業の要件
貨物自動車運送事業の要件について説明していきます。

一般貨物自動車運送事業の中でも、トラックに関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
営業所
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、
工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
規模が適切であること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
車両台数
営業所ごとに5台以上です。
事業用自動車
事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
車庫
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同様です。
基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等)
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
営業所と同様です。
運行管理体制
事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
勤務割、乗務割が適正であること。
運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
資金計画
所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。
Ⅰ.車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リースの場合は1年分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
Ⅲ.土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
任意保険料:1年分の金額
賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
Ⅴ.自動車税・・・1年分の金額
Ⅵ.自動車重量税・・・1年分の金額
Ⅶ.登録免許税・消費税・・・1年分の金額
Ⅷ.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について
2ヶ月分に相当する額
※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
また、決算前の新設法人は、資本金が確保されているか残高証明を求められる
場合があります。
法令遵守
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
常勤役員による法令試験があります。
申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、
申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を
受けていないこと。
社会保険に加入しなければなりません。
開始届に加入日を記入し、その証を送付する必要があります。
損害賠償能力
任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
その他
許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
一般貨物自動車運送事業の中でも、霊柩車に関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
営業所
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、
工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
規模が適切であること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
車両台数
営業所ごとに1台以上です。
事業用自動車
事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
車庫
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同様です。
前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等)
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
営業所と同様です。
運行管理体制
事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
(5両未満は選任義務なし)
勤務割、乗務割が適正であること。
運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
資金計画
所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。
Ⅰ.車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リースの場合は1年分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
Ⅲ.土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
任意保険料:1年分の金額
賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
Ⅴ.自動車税・・・1年分の金額
Ⅵ.自動車重量税・・・1年分の金額
Ⅶ.登録免許税・消費税・・・1年分の金額
Ⅷ.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について
2ヶ月分に相当する額
※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
また、決算前の新設法人は、資本金が確保されているか残高証明を求められる
場合があります。
法令遵守
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
常勤役員による法令試験があります。
申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、
申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を
受けていないこと。
社会保険に加入しなければなりません。
開始届に加入日を記入し、その証を送付する必要があります。
損害賠償能力
任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
その他
霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」などの条件が付きます。
許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
特定貨物自動車運送事業(荷主限定トラック)を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
営業所
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、
工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
規模が適切であること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
車両台数
営業所ごとに5台以上です。
事業用自動車
事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
車庫
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同様です。
基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等)
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
営業所と同様です。
運行管理体制
事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
勤務割、乗務割が適正であること。
運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
資金計画
所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。
Ⅰ.車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リースの場合は1年分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
Ⅲ.土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
任意保険料:1年分の金額
賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
Ⅴ.自動車税・・・1年分の金額
Ⅵ.自動車重量税・・・1年分の金額
Ⅶ.登録免許税・消費税・・・1年分の金額
Ⅷ.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について
2ヶ月分に相当する額
※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
また、決算前の新設法人は、資本金が確保されているか残高証明を求められる
場合があります。
法令遵守
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、
申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を
受けていないこと。
損害賠償能力
任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
その他
許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
車両
軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)
乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業の用に
供するものとして不適切なものでないこと。
ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
二輪バイク(125cc以上)
営業所
自宅使用可(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
休憩睡眠施設
自宅使用可(乗務員が有効に利用することができる適切な施設)
車庫
営業所に併設又は2km以内
使用権限を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可)
1両当り8㎡以上
損害賠償能力
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。
(任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない)
へ
第一種貨物利用運送事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
事業計画(施設)の適切性
事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有していること。
また、施設が関係法令に抵触しないものであること。
保管を必要とする場合は、遂行に必要な施設の確保がなされていること。
必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じてあること。
また、施設が関係法令に抵触しないものであること。
事業適確遂行能力
財産的基礎
事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
経営主体
貨物利用運送事業法の第六条第一項第一号から第五号までの登録拒否要件に
該当しないこと。
営業所・・・建物が都市計画法などに違反していないこと。
建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。
保管施設・・・保管体制が必要な場合は下記基準を満足すること。
(保管が不要な場合は保管施設を設けなくても可)
*保管する物品に対して十分な保管能力を有すること。
*盗難等に対する適切な予防措置を講じていること。
*建物が都市計画法などに違反していないこと。
*建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。
利用する運送事業者・・・利用する運送事業者と事前に契約書を作成する必要があります。
契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か利用運送事業者に
なります。
財産的基礎・・・純資産が300万円以上あること。
この場合、直近の決算における資本の部の合計額が300万円以上であること。
欠損金などがある場合は注意する必要がある。
欠格事由・・・法で定められた欠格事由に該当しないこと。
法人の場合は、役員全員を対象とする。