大阪府流入車規制ステッカー交付申請
大阪府では、窒素酸化物及び粒子状物質の排出負荷割合の増大が無視できない状況であることから、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制が実施されることになりました。条例により、自動車NOx(ノックス)・PM(ピーエム)法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は、大阪府域37市町内での発着ができません。
また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要となります。荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者自動車を販売または賃貸する事業者の方にも適合車等使用のための義務があります 。
詳しくはこちら、大阪府の「流入車対策」をご覧下さい。(大阪府のホームページが開きます)
適合車等標章(ステッカー)
当所では流入車規制ステッカー交付申請代行サービスをしております!
まずは当所に車検証のコピーをFAXしていただき、申請書作成開始!
ご捺印をいただき当所で代行申請!ステッカーの到着をお待ち下さい!
価格
- 1台あたり5,250円(税別)
- ステッカーの交付までは約1ヶ月程度かかります。
- 詳しい作業の流れは、こちらをご覧下さい
「大阪府流入車規制ステッカーの交付手続き」※PDFファイルが開きます。
よくあるご質問
Q1.府外から対策地域内にある会社への通勤に、自家用のバン(4ナンバー)を使用しているが、このような場合も規制の対象となるのですか?
A1.規制の対象となります。そのため、ステッカーを表示した適合車等を使用しなければなりません。
Q2.府内への運送は年に1回程度であっても、トラックにステッカーの表示が求められますか?
A2. 頻度にかかわらず、対策地域を発着する対象自動車(適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要です。
Q3.通過交通は規制の対象ですが、バス旅行でトイレ休憩のために停車する場合は規制の対象となりますか?
A3. トイレ休憩は通過の範囲に含めます。また、労働基準法で義務付けられている休息や、信号での停止、警察官に停められた時など、法令上停まらねばならない場合も、通過に含めます。
その他よくあるご質問は、大阪府のホームページ内にもあります。下記のリンクよりご覧下さい。




